知的財産の視点からジャズを俯瞰してみる①

私はプロフィールにも書いてある通り、2019年の現在、化学メーカーの研究開発業務に携わっている。専門は世界各国の化学品法規制だが、昨年に研究開発拠点のコンプライアンス対応の部署に異動になり、知的財産権に関する業務も兼任することとなった。

そのため、今年は知的財産に関する資格取得やらセミナーやら勉強に追われる日々だったのだが、この知的財産という領域には著作権も含まれる。私が業務上必要なのは特許権、意匠権、商標権の三つなのだが、知的財産権全般の勉強をすると自ずと著作権についても少し知識がついてしまうのである。


さて私が日ごろ聴いたり演奏したりしているジャズについて考えてみたのだが、非常に著作権上怪しい部分が多いジャンルの音楽と言って良いと気付き始めた。言うまでもなく世界中にはあらゆるジャンルの音楽が存在するのだが、ジャズほど著作権上ヤベー問題が山積してそうな音楽を私は他に思いつかない。

先ず著作権の基本情報だが、発明を保護する特許権、デザインを保護する意匠権等とは異なり、別段の手続きを必要とせずとも権利が発生する。しかも特許権の様に進歩性も必要としないので、どれだけ稚拙な作品であっても、例え落書きであっても、思想等の表現物であるならば著作権の権利範囲である。そしてその権利の存続期間は一般的に著作権者の死後70年である。これは他の知的財産権と比較して相当長い。(特許権、意匠権は原則20年。しかも手続きや多額の更新料がかかる)
つまり特許権とは「手続きなく権利が与えられ」「作品の良し悪しは関係なく」「権利期間はべらぼうに長い」非常に強い権利なのだ。

そんな強い著作権も適用されない行為というのが設けられている。例えばテレビ番組を録画して家で楽しもうとした場合に一々著作権者であるテレビ局に許諾が必要だったりすると大変面倒だからだ。具体的には「私的使用のため」「試験問題に使用するため」「営利目的でない上演等のため」等は著作権の適用外と認められている。また引用した場合も適用外となる。

ここでゾッとした方も多いだろう。ジャズでは世界中、特に日本のセッションでは数多のジャズスタンダートと呼ばれている曲が無許可で演奏されているのだから。しかも多くの場合が営利目的としてである。

(長くなったので続きます)


今後の演奏予定

12/21(土) 19:00~
瓦町Dining Turtlesセッション
場所:香川県高松市瓦町2-2-22
参加費:1,000円
フレンチレストラン「Turtles」さんでの月例セッションでホストを務めます。
初心者大歓迎のセッションなのでお気軽に遊びに来て下さいね!


1/11(土) 19:00~
瓦町Dining Turtlesセッション
場所:香川県高松市瓦町2-2-22
参加費:1,000円
フレンチレストラン「Turtles」さんでの月例セッションでホストを務めます。
初心者大歓迎のセッションなのでお気軽に遊びに来て下さいね!


2/23(日) 13:30開場 14:00開演
ポプシーズ結成25周年記念コンサート
場所:高松国分寺ホール
所属するビッグバンド「ポプシーズ」の25周年コンサートです。ゲストミュージシャンはトランぺッターの二井田ひとみさんです。チケットご入用の方はご一報下さい。


2/29(土)
BOP RENAISSANCE ライブ
場所:Jazz Live & School  Nomad 
   香川県高松市瓦町1丁目11−17 PART2 2F 
ミュージックチャージ:2000円 (学生1,500円)+1オーダー
50~60年代のストレートアヘッドなバップ期のジャズを愛するメンバーが集まり結成されたモダンジャズバンド。
今回はメンバーの大西由記さん(As)をフィーチャーして、チャーリー・パーカー直系のアルトサックスプレイヤー「ジャッキー・マクリーン」にトリビュートしたライブを行います。

この世は成り行き任せ~主にジャズに関する思考の残渣

香川県を中心に活動しているアマチュアトランぺッターが谷野穣がジャズに関してアレコレ書き散らします。

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